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無人航空機飛行場所の規制

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国交省から一部を抜粋しながら、分かりやすいように説明しています。

国交省HPからわかる規制

国交省のHPに公開されている規制内容は次の3つです。

人口密集地区の上空(C)

空港等の周辺(侵入表面等)の上空の空域(A)

150M以上の高さの空域(B)

人口密集地区の上空(C)

人口集中地区は、必ず確認しなければなりません。田舎だから大丈夫って思うと大きな間違いで、人口集中地区に該当しいるかもしれません。

人口密集地区の調べ方~国交省HPより抜粋

当事務所は人口集中地区に該当するのか、国交省HPの手順に従って確認してみました。

まずは、地理院にアクセスしてください。

下の写真の赤く囲ったテキストボックスに、飛行させたい場所の住所を入力します。

当事務所 札幌市西区西野1条9丁目15-7を入力してみました。

人口集中地区は、赤く表示されます。

当事務所も赤く表示されましたので、人口集中地区に該当しています。

事務所の駐車場で飛行させる際にも許可が必要になります。

空港周辺(A)150M以上飛行(B)

空港周辺、150M以上の飛行は、航空機の運航に重大な影響を与えるので、厳しく規制がされています。

許可が取れないことではなく、飛行させるなら飛行日時を決めて申請してくださいとなっています。

空港周辺の調べ方~国交省HPより抜粋

当事務所が北海道と言うことで、有名な空港「千歳空港」周辺を調べてみました。

今回も人口集中地区と同様にまず、地理院にアクセスしてください。

下の写真の赤く囲ったテキストボックスに、飛行させたい住所を入力します。

今回は、千歳市住吉五丁目と入力してみました。

空港周辺の規制地区は、緑色で表示されています。

調べた住所も緑色の中に入っていますので、原則は許可が必要となります。

※緑の中に入っていても、高度によっては飛行が可能な場合があります。当事務所をご利用のお客様には、無料で確認を行っています。

許可取得後でも、飛行場所によっては、施設管理者からの承諾が必要です。

必ず管理者を確認して承諾を取りましょう。

飛行内容の規制

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