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無人航空機飛行内容の規制

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飛行させる内容にも注意が必要です。

飛行内容で規制は上記の6パターンです。その飛行をさせたいのであれば、申請をしてくださいってことになります。

夜間飛行

夜間にドローンを飛行さるには承認が必要になっています。

申請時に「原則として夜間飛行の経験があること」が申請要件となっています。

※経験がない場合でも申請が可能です。(申請経験が豊富な当事務所にお任せください)

夜間の定義は、日没から日の出となりますので、飛行場所の日没から日の出時間をしっかりと確認してください。

飛行場所の日の出、日没時間は国立天文台暦計算室から確認できますのでご利用してみてください。

目視外飛行

目視飛行が出来ない場合は、目視外飛行の承認が必要になります。

飛行内容によっては、一時的に機体が見えなくなることがあります。

業務をするのであれば、必須の承認内容です。

こちらも夜間飛行と同じく、申請時に「原則として目視外飛行の経験があること」が申請要件となっています。

※経験がない場合でも申請が可能です。(申請経験が豊富な当事務所にお任せください)

30M未満の接近飛行

人、物から30M未満まで接近して飛行させる場合は、30M未満の接近飛行の承認が必要になります。

30M未満の接近飛行は、空撮などでも必要な承認内容となります。

「物」には、自然の樹木等は含まれません。

催し上空飛行

催し=イベントですが、多くの人が訪れる状況で墜落したら大変です。そこで、規制があります。

空撮を目的とした飛行には、絶対に必要な承認内容となります。

2018/01/11現在、審査要領の改正が検討されています。1月中には施行される予定となっていますので、注意が必要です。

※改正が検討されていることに関連して、1年の包括申請が認められていません。(今後の改正に注意してください)

危険物輸送

危険物を運ぶ際には、必ず危険物輸送の承認が必要になっています。

農薬は危険物ですので、農薬散布には絶対に必要な承認となります。

物件投下

ドローンから物を落とす行為は、物件投下となり必ず承認が必要となります。

農薬を散布する行為は、物件投下となりますので承認が必要です。

電線をドローンで引っ張り、鉄塔の上で渡す行為は物件投下にあたりますが、地上に降りて渡す場合は該当しません。

飛行場所の規制

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