パブリックコメントの募集が開始されています。

行政手続法に基づき実施されています。

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

適用除外云々は、またの機会に・・・

【今回の改正の経緯】

本改正は、平成29年11月4日に岐阜県大垣市での催し場所上空において無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせる事故が発生したことを受け、当該事故の原因について調査を継続するとともに、無人航空機の飛行に関して更なる安全確保の観点から審査基準の見直しを行うものであり・・・

12月27日よりパブリックコメントの募集が始まっています。

パブリックコメントの概要はこちらから

意見提出期間は平成30年1月12日までとなります。

【意見提出期間が30日未満の理由】

本改正は、平成29年11月4日に岐阜県大垣市での催し場所上空において無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせる事故が発生したことを受け、当該事故の原因について調査を継続するとともに、無人航空機の飛行に関して更なる安全確保の観点から審査基準の見直しを行うものであり、同種事案の再発防止のため早急に定める必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定に基づき、意見提出期間を短縮することとしたもの。

【意見提出方法】

・意見提出フォーム こちらからイーガブ(電子政府の総合窓口)に移動し画面一番下に「意見提出フォーム」のボタンがあります。

・MAIL hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp 国土交通省航空局安全部運航安全課 あて

・郵送 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3 国土交通省航空局安全部運航安全課 あて

・FAX :03-5253-1661 国土交通省航空局安全部運航安全課 あて

様式と詳細はこちらから

催し場所上空での飛行にあたっての必要な安全対策

公布と適用予定

平成30年1月中の予定です。

詳細はこちらから

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パブリックコメントは、何人でも意見を提出することが可能です。

多くのドローン利用者の意見を届けることで、より良い制度となっていきますので是非、意見を提出してみてください。