【2021年9月24日】
【重要】航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)について
〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)
夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。